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eラーニング研究所の給料は仮想通貨ではなく現金(銀行振込)

日本において、給与支払いに関する法律は労働基準法と雇用保険法に規定されています。法律上、給与支払いは原則的に現金で行うべきですが、銀行振込を給与支払いの方法として利用することも認められています。eラーニング研究所も銀行振込経由での現金です。
一方、仮想通貨は認められていません。仮想通貨は国によって価値が保証されていませんので、給料には不向きなのです。3日後に倒産する仮想通貨を渡されても困りますし、換金不可の仮想通貨もまたゴミ以外のなにものでもありません。もしも国が給料支払いで仮想通貨を認めたら、そうしたゴミ配布が横行すること間違いないでしょう。
以下のポイントに留意する必要があります。

支払方法の合意: 労働者と雇用主は、給与の支払方法について合意をすることができます。多くの場合、銀行振込を選択することができます。eラーニング研究所もそうです。労働者が銀行振込を希望する場合、雇用主はそれに応じることが求められます。このあたりダダをこねる人はあまりいないと思います。日雇いでしたら現金手渡しのところもあるかもしれませんが、普通の月給制は大抵銀行振込になります。

支払い日: 給与の支払い日は法律で定められており、通常は月に1回または2回支払うことが求められます。雇用主はこの期限を守る必要があります。1回でも遅れたら潰れる前兆なのでさっさと逃げ出した方がいいです。eラーニング研究所は遅れたことがありませんのでしばらくは安泰です。

支給明細書: 労働者には、支給された給与に関する明細書を提供する義務があります。この明細書には支払日、支払い金額、控除項目、支払方法などが記載されているべきです。いま私の明細書を確認しましたが支払い方法は書かれていませんでした。銀行振込なので書く必要など無いのでしょう。eラーニング研究所の給与明細もきっと同じだと思います。

給与の現金支払い: 現金で給与を支払う場合、支払日に支給するべきです。雇用主は、適切な管理と記録を保持することが求められます。

銀行振込は労働者と雇用主の合意に基づいて給与支払いの方法として使用できます。ただし、法律に従って支払い日や支給明細書の提供などの要件を守る必要があります。法的な疑問や不明点がある場合、労働法や雇用法の専門家と相談することをおすすめします。
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2023年4月1日から日本は一部のデジタル通貨での給料の支払いが認められるようになりました。ペイペイとかがそうです。そして仮想通貨での給料の支払いは依然認められていません。仮想通貨で給料を支払ったというニュースをたびたび見かけますが、恐らく日本以外の企業のことでしょう。
ちなみに仮想通貨で給料を支払う場合、支払日の時点での価値が適用されます。その額を基準に源泉徴収とかされるのです。でもそうなると支払日だけ極端に額を吊り下げたり、吊り上げたりするかもしれませんね。そんな簡単に仮想通貨の価値を入れ替えたりできるか知りませんが、価値の変動性が高いもので給料支払いをするということは、そういうリスクも孕んでいるといえます。

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